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MIRACLE LINUXサポート・サービスを開始する前に、必ずお読みください

MIRACLE LINUXサポート・サービス 契約条項

お客様(以下、「甲」という。)とミラクル・リナックス株式会社(以下、「乙」という。)は、甲が乙に提出する乙所定の「MIRACLE LINUXサポート購入申込書」(以下、「購入申込書」という。)記載の乙ソフトウェア製品(以下、「本対象製品」という。)のために、乙が甲に提供する有償サポートについて、以下の通り業務委託契約(以下、「本契約」という。)を締結する。なお、甲の名称は、購入申込書に甲が記入した通りとする。

第1章 総則

(目的)

第1条 乙は、本対象製品を正規購入した甲に対し、本契約条項及び購入申込書の記載事項に基づいて、第3条に定める有償サポート(以下、「本サポート」という。)を提供するものとし、本サポートの詳細については、乙が本サポートを提供する時点において有効な乙所定の本サポートの標準(以下、「本サポート標準」という。)によるものとする。 2.最新の本サポート標準は、乙のインターネットホームページに随時掲載されるほか、本契約締結の前後を問わず、甲から請求された場合、乙は甲に対し、すみやかにそれを提示するものとする。

(本契約の成立)

第2条 本契約の成立については、甲が購入申込書に必要事項を記入して、直接又は乙代理店を介して乙に提出することをもって申込とし、同購入申込書を乙が異議無く受領した時をもって乙の承諾があったものとする。

(本サポートの内容)

第3条 本サポートは、次の「年間サポート」及び「1ショットサポート」からなり、甲は購入申込書においていずれか片方のサポートを選択するものとする。なお、甲が本サポートに含まれないサポートを希望する場合、甲乙協議のうえ別途契約を締結し、乙が有償で提供するものとする。

(1) 年間サポート
年間サポートとは、1年の有効期間を通して、甲の質問に対して乙が回答を行う回数無制限のサポートをいい、サポートの内容・グレードに応じて、第7、8、9条各所定の「アップデート・サポート」、「プロダクト・サポート」及び「エンタープライズ・サポート」の3タイプからなるものとする。年間サポートを選択する場合、甲は購入申込書において、これら3タイプの内一つを選択するものとする。

(2) 1ショットサポート
1ショットサポートとは、甲の一つの質問に対する乙の一つの回答までを1インシデントとしてカウント(消費)する回数制のサポートをいい、第12、13条所定の「インシデント・サポート」及び「ダンプ解析サポート」からなるものとする。1ショットサポートを選択する場合、甲は購入申込書において、これら2タイプの内一つを選択するものとする。

2.乙が本サポートを行っている過程で、甲の問合せ内容が本サポートの対象外であることが判明した場合、乙は直ちに当該問合せに対するサポート提供を中止することができる。このとき、乙は受領済みの本サポートの料金を甲に返金する義務を負わない。ただし、甲が1ショット・サポートを選択し、乙が甲の質問の一部についても回答していないときは、1インシデントとしてカウント(消費)されないものとする。

3.本サポートは、日本国内に限り、日本語による乙のお問合せに対し、日本語で提供されるものとする。

4.本サポートは、本対象製品の正規購入者を対象として行われるものであり、甲は乙に対し、本サポートを希望する本対象製品を自ら正規購入したことを保証する。

5.甲は、甲乙間で別途異なる合意がない限り、本契約1つにつき本対象製品1ライセンス(1台のサーバー上)の範囲において、本サポートを利用する権利を有するものとする。

6.乙は、本契約締結時における本サポート標準もしくは本契約条項の内容を随時合理的な範囲で変更することができるものとし、この場合、乙は甲に対し、すみやかに変更の内容を通知するものとする。

7.第2条の契約成立以降に新たに発売された乙ソフトウェア製品が本サポートの対象となるか否かは、乙の自由裁量によるものとする。

(本サポートの料金と支払方法)

第4条 本サポートの料金は、本契約成立時における乙の最新の価格に基づくものとする。当該最新の価格は、乙のインターネットホームページに随時掲載されるほか、甲から請求された場合、乙は甲に対し、すみやかにそれを提示するものとする。

2.甲は前項に基づく本サポートの料金を、乙が甲の購入申込書を受領した後に発行する請求書を受領した後、その翌月末日までに、法定の消費税等相当額と共に乙又は代理店が指定する銀行口座に振り込んで支払う。

(責任と保証)

第5条 本サポートはあくまで助言として甲に提供されるものであり、乙の助言を採用するか否かは甲の判断によるものとし、乙は、乙の助言が甲の質問にある問題を解決すること、及び甲の特定の目的に適合することを一切保証しないものとする。

2.本サポートは、本サポート対象製品の使用にかかわる助言を行うものであるが、乙の自由裁量において修正情報の提供を行うこともある。

3.本サポートは、本契約に別段の定めが無い限り、本サポート対象製品自体の保証を補完、変更するものではないものとする。

4.本サポートに関して、本契約の一方当事者の作為又は不作為に起因して他方当事者に損害が発生したときは、その損害の性質の如何を問わず、また、その請求が訴訟等の法的手続によってなされると否を問わず、甲又は乙が相手方に請求できる損害賠償の範囲は、相手方の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限られ、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとし、かつ、損害賠償額は、その損害の原因となった本サポートについて支払われた対価の額

5.データのバックアップを確保する責任は甲にあるものとし、前項の規定にかかわらず、本サポートの提供に起因するデータの喪失について乙が一切の責任を負わないことに甲は同意する。

(義務)

第6条 甲は、住所変更、社名変更、技術連絡先の変更等、購入申込書記載事項に変更が生じた場合、速やかに乙に書面にて通知することを要する。甲が当該通知を怠った場合、乙は本契約に基づき本サポートを甲に提供する義務を免れるものとする。

2.甲から質問された問題の原因について調査等を行う必要がある場合、乙は甲に対し、甲の執務時間中に協力を求めることができるものとし、甲は乙に協力するものとする。

第2章 年間サポート

(アップデート・サポート)

第7条 アップデート・サポートとは、年間サポートのうち、乙が甲に提供する下記のアップデートサービスをいい、その詳細については本サポート標準において定めるものとする。

(1) セキュリティアップデートモジュールや不具合修正モジュールの適用を自動や手動で容易にできる「mlupdater」の利用ライセンスを提供するサービス

(2) 契約期間中に製品の(メジャー又はマイナー)バージョンアップがあった場合に、バージョンアップ版の製品を送付するサービス

(3) セキュリティ問題を修正したパッケージが公開された時に、その情報を電子メールで通知するサービス

(プロダクト・サポート)

第8条 プロダクト・サポートとは、年間サポートのうち、アップデート・サポートの提供に加えて、本サポート対象製品のインストール方法・使用方法・不具合に関する問題で、本サービス対象製品に同梱された情報、乙のインターネットホームページに記載されている情報、又はアップデート・サポートの提供では解決できない事項について、電話、ファックス、電子メール等の方法により乙が甲に提供するサービスをいい、その詳細については本サポート標準において定めるものとする。

(エンタープライズ・サポート)

第9条 エンタープライズ・サポートとは、年間サポートのうち、アップデート・サポートを含むプロダクト・サポートの提供に加えて、「Kernelダンプ解析」「COREダンプ解析」による障害発生原因の調査を行うサービスをいい、その詳細については本サポート標準において定めるものとする。ただし、障害調査の対象となるものは乙が提供する本サポート対象製品に含まれている範囲とし、甲作成のアプリケーションや他社製品の調査は行わないものとする。

2.エンタープライズ・サポートにおける乙の義務は、原則として解析作業の範囲に留まる。ただし、甲にとってビジネス上重大であり、その障害や問題が原因で業務を継続できないもの(例えば、データ破壊、重要な機能が動作しないために業務が継続できない、システムの停止状態が続いている、システムが破壊される、又は何度か再起動した後も問題が継続する等の障害)については、乙の自由裁量において修正モジュールの提供を行うこともある。

(年間サポートの有効期間)

第10条 年間サポートの有効期間は、甲の購入申込書記載のサポート開始日より1年間とし、同期間中、甲及び乙は本契約に別段の定めがある場合を除いて途中解約できないものとする。

2.次年度以降の本サポートについて、本契約の更新に関する意思確認のため、乙は甲に対し、期間満了日の60日前までに案内書を送付するものとする。なお、甲がその全部又は一部の中止を望む旨を前年度の期間満了日の30日前までに書面で乙に通知した場合は、契約が終了するものとする。

(年間サポートの中途料金)

第11条 年間サポートの期間に1年未満の端数月数を生じた場合、年間サポートの年額料金を12で除して算出した月額(以下「月額料金」という)に実際のサポート月数を乗じた金額をもって、年間サポート料金とする。

第3章 1ショットサポート

(インシデント・サポート)

第12条 インシデント・サポートとは、1ショットサポートのうち、本サポート対象製品のインストール方法・使用方法・不具合に関して、製品に同梱された情報及び乙のインターネットホームページに記載されている情報では解決できない問題について、電話、ファックス、電子メール等の方法により、乙が甲に提供するサービスをいい、その詳細については本サポート標準において定めるものとする。なお、インシデント・サポートにはアップデート・サポートの提供は含まれないものとする。

(ダンプ解析サポート)

第13条 ダンプ解析サポートとは、1ショットサポートのうち、インシデント・サポートの範囲を超えるKernelダンプ解析、COREダンプ解析の方法による障害発生原因の調査を行うサービスをいい、その詳細については本サポート標準において定めるものとする。ただし、障害調査の対象となるものは乙が提供するサポート対象製品に含まれている範囲とし、甲作成のアプリケーションや他社製品の調査は行わないものとする。

2.ダンプ解析サポートにおける乙の義務は、原則として解析の範囲に留まる。ただし、甲にとってビジネス上重大であり、その障害や問題が原因で業務を継続できないもの(例えば、データ破壊、重要な機能が動作しないために業務が継続できない、システムの停止状態が続いている、システムが破壊される、又は何度か再起動した後も問題が継続する等の障害)については、乙の自由裁量において修正モジュールの提供を行うこともある。

(1ショットサポートの完了と有効期間)

第14条 1ショットサポートは、インシデント・サポートの場合には甲の問い合わせに対する乙の回答をもって、ダンプ解析サポートの場合には本サポート対象製品に関するダンプファイルの解析レポートの提出をもって、各1回のサービスの完了とし、1インシデントとしてカウント(消費)する。

2.1ショットサポートの有効期間は、甲の購入申込書記載のサポート開始日から1年とし、同期間中に、甲がインシデント料金を追加して購入した場合も変更されないものとする。

3.有効期間満了時に残存する未カウント(消費)のインシデントは、本契約更新の有無を問わず無効となり、乙は受領済みの本サポートの料金を甲に返金する義務を負わないものとする。

第4章 一般条項

(契約の終了)

第15条 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、書面による是正催告後15日以内にそれが是正されない場合、改めて催告することなく直ちに本契約を解除することができる。

2.甲又は乙は、相手方に次の各号の一に定める事由が発生した場合には、即時に本契約を解除することができる。
(1) 支払停止
(2) 差押え、仮差押え、仮処分又は強制執行手続の開始
(3) 解散の決議又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、その他の倒産手続の申立
(4) 合併の決議をしたとき(株主及び営業内容が実質的に変わらない場合を除く)

3.甲に第1項又は前項の事由があったことを原因として乙が本契約を解除した場合、甲は、乙から通知催告等がなくても本契約に基づく自己の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにかかる債務を乙に対して履行するものとする。

4.本契約が終了した場合、乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合を除いて、乙は受領済みの本サポートの料金を乙に返金する義務を負わないものとする。

5.乙の債務不履行、又は乙に第3項の事由が生じたことをもって本契約が終了した場合、乙は甲に対し、乙が年間サポートに基づき受領した料金の内、月割料金に未経過月数を乗じた金額を甲に返還する。

(譲渡制限)

第16条 甲及び乙は、相手方の書面による事前承認がない限り、本契約上の地位又は本契約に基づくいかなる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、もしくは引き受けさせ、又は担保に供することができないものとする。

(機密保持)

第17条 本サポートに基づき乙から甲に提供される乙のサポート情報及び乙の技術情報は、乙に帰属するものとする。

2.甲及び乙は、相手方から入手した相手方又は第三者の技術情報等の営業秘密を、複製、販売、出版、その他、本契約の目的以外の目的での利用はできないものとする。

3.甲及び乙は、本契約において相手方より個人情報を取得する場合、個人情報の収集、保管、処理、利用、譲渡、及び削除に関する法令を遵守するものとし、あらかじめ相手方から明示された目的の範囲内でのみ利用することに合意する。

(不可抗力免責)

第18条 甲及び乙は、天災、地変、戦争、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、その他の争議行為、輸送機関の事故、その他不可抗力により、本契約上の義務の全部もしくは一部の履行遅滞又は履行不能を生じた場合は、その責任を負わないものとする。

(輸出規制)

第19条 甲は、米国及び日本国の輸出関連法規の全てを遵守し、本サポート対象製品やその直接的製品又は本サポートに基づくサポートにより提供を受けた役務を、米国又は日本国の法律に違反して直接間接を問わず日本国外へ持ち出さないことに合意する。

(協議)

第20条 本契約の定めに関して疑義が生じた場合は、甲及び乙は信義誠実の原則及び法律の定めに従い協議し、円満解決を図るものとする。

(完全合意)

第21条 本契約は、本サポートに関する甲乙間の完全な合意となるものであり、本サポートに関する甲乙間の口頭又は書面による従前又は同時期の一切の了解又は同意に取って代わるものとする。

(管轄)

第22条 本契約により生ずる紛争について、東京地方裁判所のみを専属的に第一審の管轄裁判所とする。

以上

*本契約条項は2005年4月現在のものであり、記載されている内容は予告なく変更する場合がある。

 

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MIRACLE LINUXサポート・サービス 契約条項
(「バリューパック」製品用追加変更事項)

お客様(以下、「甲」という。)とミラクル・リナックス株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に提出する乙所定の「MIRACLE LINUXサポート購入申込書」(以下、「購入申込書」という。)記載の乙ソフトウェア製品(以下、「本対象製品」という。)のために、乙が甲に提供する有償サポートについて、以下の通り業務委託契約(以下、「本契約」という。)を締結する。なお、甲の名称は、購入申込書に甲が記入した通りとする。

第1章 総則

(原契約)

第1条 本契約条項で特に定めたものを除き、用語の定義を含め全て「MIRACLE LINUXサポート・サービス 契約条項」(原契約)による。

(バリューパック)

第2条 バリューパックとは、本対象製品の提供に加えて、プロダクト・サポートを含む製品とする。

(年間サポートの有効期間)

第3条 年間サポートの有効期間は、原契約第10条の定めに拘らず、甲の購入申込書記載の製品に含まれるサポート期間とする。同期間中、甲及び乙は本契約に別段の定めがある場合を除いて途中解約できないものとする。

2.次回更新時の本サポートについて、本契約の更新に関する意思確認のため、乙は甲に対し、期間満了日の60日前までに案内書を送付するものとする。なお、甲がその全部又は一部の中止を望む旨を前年度の期間満了日の30日前までに書面で乙に通知した場合は、契約が終了するものとする。

(年間サポートの中途料金)

第4条 本サポート部分に相当する料金を契約期間(サポート月数)で除して算出した月額(以下「月額料金」という)に実際のサポート月数を乗じた金額をもって、年間サポート料金とする。

以上

*本契約条項は2005年10月現在のものであり、記載されている内容は予告なく変更する場合がある。

 

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MIRACLE LINUXサポート・サービス 契約条項
(「MIRACLE CLUSTERPROサポート」製品用追加変更事項)

お客様(以下、「甲」という。)とミラクル・リナックス株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に提出する乙所定の「MIRACLE CLUSTERPRO サポート購入申込書」(以下、「購入申込書」という。)記載の乙ソフトウェア製品(以下、「本対象製品」という。)のために、乙が甲に提供する有償サポートについて、以下の通り業務委託契約(以下、「本契約」という。)を締結する。なお、甲の名称は、購入申込書に甲が記入した通りとする。

第1章 総則

(原契約)

第1条 本契約条項で特に定めたものを除き、用語の定義を含め全て「MIRACLE LINUXサポート・サービス 契約条項」(原契約)による。

(MIRACLE CLUSTERPROサポート)

第2条 MIRACLE CLUSTERPROサポートとは、年間サポートのうち、アップデート・サポートを含むプロダクト・サポートの提供に加えて、本サポート対象製品のインストール方法・使用方法・不具合に関する問題で、本サービス対象製品に同梱された情報、乙のインターネットホームページに記載されている情報では解決できない事項について、電話、ファックス、電子メール等の方法により乙が甲に提供するサービスをいい、その詳細については本サポート標準において定めるものとする。ただし、障害調査の対象となるものは乙が提供する本サポート対象製品に含まれている範囲とし、甲作成のアプリケーションや他社製品の調査は行わないものとする。

(年間サポートの有効期間)

第3条 年間サポートの有効期間は、原契約第10条の定めに拘らず、甲の購入申込書記載の製品に含まれるサポート期間とする。同期間中、甲及び乙は本契約に別段の定めがある場合を除いて途中解約できないものとする。

2.次回更新時の本サポートについて、本契約の更新に関する意思確認のため、乙は甲に対し、期間満了日の60日前までに案内書を送付するものとする。なお、甲がその全部又は一部の中止を望む旨を前年度の期間満了日の30日前までに書面で乙に通知した場合は、契約が終了するものとする。

(年間サポートの中途料金)

第4条 本サポート部分に相当する料金を契約期間(サポート月数)で除して算出した月額(以下「月額料金」という)に実際のサポート月数を乗じた金額をもって、年間サポート料金とする。

以上

*本契約条項は2006年6月現在のものであり、記載されている内容は予告なく変更する場合がある。

 

MIRACLE LINUXサポート・サービスを開始する前に、必ずお読みください

MIRACLE LINUXサポート・サービス 契約条項
(「MIRACLE FailSafeサポート」製品用追加変更事項)

お客様(以下、「甲」という。)とミラクル・リナックス株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に提出する乙所定の「MIRACLE CLUSTERPRO サポート購入申込書」(以下、「購入申込書」という。)記載の乙ソフトウェア製品(以下、「本対象製品」という。)のために、乙が甲に提供する有償サポートについて、以下の通り業務委託契約(以下、「本契約」という。)を締結する。なお、甲の名称は、購入申込書に甲が記入した通りとする。

第1章 総則

(原契約)

第1条 本契約条項で特に定めたものを除き、用語の定義を含め全て「MIRACLE LINUXサポート・サービス 契約条項」(原契約)による。

(MIRACLE FailSafeサポート)

第2条 MIRACLE FailSafeベーシックサポートとは、年間サポートのうち、アップデート・サポートの提供に加えて、MIRACLE FailSafe 基本機能の操作方法、設定に関するお問い合わせが含まれます。本サポート対象製品のインストール方法・使用方法・不具合に関する問題で、本サービス対象製品に同梱された情報、乙のインターネットホームページに記載されている情報では解決できない事項について、電話、ファックス、電子メール等の方法により乙が甲に提供するサービスをいい指します。ただし、障害調査は本サービスに含まれません。

2.MIRACLE FailSafeスタンダードサポートとは、年間サポートのうち、アップデート・サポートを含むプロダクト・サポートの提供に加えて、MIRACLE FailSafe 基本機能の操作方法、設定に関するお問い合わせから、MIRACLE FailSafeシステム障害発生時のログ解析が含まれます。本サポート対象製品のインストール方法・使用方法・不具合に関する問題で、本サービス対象製品に同梱された情報、乙のインターネットホームページに記載されている情報では解決できない事項について、電話、ファックス、電子メール等の方法により乙が甲に提供するサービスをいい、その詳細については本サポート標準において定めるものとする。ただし、障害調査の対象となるものは乙が提供する本サポート対象製品に含まれている範囲とし、甲作成のアプリケーションや他社製品の調査は行わないものとする。

(年間サポートの有効期間)

第3条 年間サポートの有効期間は、原契約第10条の定めに拘らず、甲の購入申込書記載の製品に含まれるサポート期間とする。同期間中、甲及び乙は本契約に別段の定めがある場合を除いて途中解約できないものとする。

2.次回更新時の本サポートについて、本契約の更新に関する意思確認のため、乙は甲に対し、期間満了日の60日前までに案内書を送付するものとする。なお、甲がその全部又は一部の中止を望む旨を前年度の期間満了日の30日前までに書面で乙に通知した場合は、契約が終了するものとする。

(年間サポートの中途料金)

第4条 本サポート部分に相当する料金を契約期間(サポート月数)で除して算出した月額(以下「月額料金」という)に実際のサポート月数を乗じた金額をもって、年間サポート料金とする。

以上

*本契約条項は2007年9月現在のものであり、記載されている内容は予告なく変更する場合がある。



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